Emilio Administrative Law Office
これを読めばわかる!
保有個人データの正しい取り扱いとリスク管理
「保有個人データ」と聞いて、
すぐにその意味を説明できますか?
個人情報や個人データについては、前回のブログ「知らないと危ない!個人情報と個人データの違いと管理方法を分かりやすく解説」で詳しく解説し、保有個人データについても簡単に説明しました。
すでに個人情報保護法についてご存じの方も多いと思いますが、「保有個人データ」となると、少し難しく感じるかもしれません。
たとえば、こんな疑問を持ったことはありませんか?
「個人データと保有個人データの違いって何?」
「うちのお店で管理している顧客データは、保有個人データに該当する?」
「保有個人データを適切に管理するには、どんなルールがあるの?」
この記事では、「保有個人データ」とは何かをわかりやすく解説し、事業者が守るべきルールや適切な管理方法について詳しく説明します!
そもそも「保有個人データ」とは?
保有個人データとは、「事業者が、開示・訂正・削除などの対応ができる個人データ」 のことを指します。
簡単に言えば、「事業者が管理していて、本人が請求すれば開示・変更できる個人データ」 ということです。
個人情報保護委員会「「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A」では、次のように定義されています。
「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が開示等を行う権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定められたもの以外のものと定義されています(法第16条第4項、政令第5条)
(「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」 を補完する事例集(Q&A) 【総論(「用語の定義」等関係)問007】
事業者が、本人からの開示請求に対応できる個人データであり、保存期間に関係なく「保有個人データ」に該当します。なお、事業者が管理していないデータは保有個人データに該当しません。
ポイント!短期間で消去されるデータも、保有個人データになる!
以前は、6カ月未満で削除するデータは、保有個人データに該当しませんでした。例えば、短期キャンペーンの応募者リストや、予約システムの一時データなどは、短期間で削除されてしまうため、被害リスクも低く、また事業者の管理コストも考慮されていました。しかし、2022年施行の改正個人情報保護法では、6カ月以内に削除する短期保存データも「保有個人デー タ」に該当するように変更されました。
変更の理由は、情報化社会の発展が背景にあります。現在は、SNSなどにより、短期間に保有されるデータであっても、漏洩が起きた場合、瞬時に拡散されてしまうリスクがあります。この変更により、6カ月未満のデータも保有個人データとして管理しなければならなくなりました。
そのため、「どうせすぐ消去するから」と考えるのは危険です。 「6カ月未満のデータも開示請求に対応する義務がある」 という意識を持つ必要があります。
保有個人データに該当しないケースとは?
すべての個人データが「保有個人データ」に該当するわけではありません。