Emilio Administrative Law Office
知らないと危ない!
個人情報と個人データの違いと管理方法を分かりやすく解説
「個人情報」と「個人データ」、
その違いをきちんと理解していますか?
皆さんの中には、ホームページ上にプライバシーポリシーを公表している人も多いと思います。プライバシーポリシーの中で、「個人情報」、「個人データ」など、似たような単語が使われているのに気がついたことはないですか?
「なんとなく同じようなもの」と思っているかもしれませんが、実は、この2つの概念を混同すると、思わぬトラブルや法律違反につながることがあります。
例えば、お客様から集めた名刺をExcel表に入力する、予約システムを使ってお客様情報を管理するなど、このような日常的な業務の中で、「個人情報」と「個人データ」の区別がついていないと、法的に問題が生じることも。
「個人情報なら管理はこれでOK」「個人データならここに気をつけるべき」—— そういった判断を間違えないために、この記事では 「個人情報」と「個人データ」の違いを分かりやすく解説し、事業者が気をつけるべきポイントを具体例とともにご紹介します。
まずは、「個人情報」とは何か?
日本の個人情報保護法で定義している個人情報について、簡単にまとめると次のように表すことができます。
「生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの。」
つまり、「特定の個人と結びつく情報」はすべて個人情報に該当します。
例えば、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、顔写真、指紋、声紋、マイナンバーや運転免許証番号などが該当します。これらの情報は、それ単体で個人を特定できるものもあれば、他の情報と組み合わせることで個人情報になるケースもあります。
また、個人情報は、電子データだけではなく、名刺やアンケートの記入情報など、紙媒体でも該当することを忘れてはいけません。
「個人情報」の詳細については、前回の記事(「個人情報の管理、実はこんなに広い!事業者が知っておくべき基本と注意点」)で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
「個人データ」とは?「個人情報」と何が違うの?
個人データとは、簡単に説明すると、以下のようになります。
「データベースとし て管理されている個人情報で、個人を特定できるもの」
つまり、「個人情報」よりも範囲が狭く、一定のルールに基づいて整理・管理されている情報が該当します。
例えば、顧客管理システム(CRM)に登録されたお客様情報、Excel表を使って作成した会員リスト、電子カルテや予約システムに保存された顧客情報などが挙げられます。
個人データの大きな特徴は、「検索が可能であること」です。例えば、Excel表やCRMのように検索機能があり、氏名やメールアドレスを入力することで、その人の情報をすぐに呼び出せる状態になっているものが該当します。
具体的な例として、名刺を考えてみましょう。もらった名刺を、バラバラに机の引き出しにとりあえず入れている状態なら、「個人情報」です。その名刺をデータ化して、検索できるシステムに登録すると、「個人データ」となります。 たとえば、名刺管理アプリに登録し、会社名や氏名を入力すると、特定の人の名刺情報がすぐに表示される場合、これは「個人データ」として扱われます。
個人データは、電子化されたものだけでなく、ファイリングなど、整理された紙媒体(ファイルや台帳)にも含まれることに注意しましょう。
先ほどの名刺の例で例えると、机の中のバラバラの名刺を、あいうえお順で並べる名刺ホルダーに入れて整理した場合は、「個人データ」になります。皆さんは、「個人データ」の取り扱いの義務に基づいて、適切な管理義務を負うことになります。
「個人情報」と「個人データ」の違いを簡単に整理
項目 | 個人情報 | 個人データ |
定義 | 個人を識別できる情報 | データベース化された個人情報 |
主な対象 | 個人単位で扱われる情報 | システムやファイルに整理された情報 |
主な例 | 名刺、アンケート結果 | CRMツールの顧客情報、会員リスト |
法的 取り扱い | 取得・利用に関する管理義務 |